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相談にこられた時点で、別居期間が長く、慰謝料・財産分与が発生する見込みが少なかった。裁判になり、裁判官から養育費の額が算定表よりも多い和解案が提案されたが、妻が納得しなかった。裁判官からは「和解案を飲まなければ、条件の悪い判決内容になってしまう」と伝えられた。しかし、依頼者は裁判官の和解案よりも有利な和解での解決を望んでおり、当事務所の弁護士の交渉により、初期の裁判官の和解案よりも良い条件の和解案にて離婚が成立した。
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