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会社経営の夫が、経営の苦しい会社に自分名義の口座から貸付を行っており、そのままでは共有財産が失われる可能性があったため、受任後直ちに、夫名義の預貯金を対象にして仮差押の申立を行い、夫名義の預金を差押さえた。その結果、親権者を妻とし、夫から妻に対し、子供が20歳となるまで1ヶ月4万円の養育費を支払い、差押さえた預金から解決金700万円を支払うとする合意が成立。その後、養育費と年金分割について公正証書を作成した。受任から離婚まで5カ月。
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