外国での離婚判決の効果は、日本に及ぶのですか?
たとえば、相手が留学して外国に住んでいる間に外国で離婚手続きを始めてしまった、あるいは相手が外国人の相手方とその外国に移住してしまい、その国で離婚手続きを始めてしまった、といった場合、突然国際郵便で訴状が届くことがあります。
そのままにしておいたら、判決が届くこともあります。
このような場合、どのように対処したらいいでしょうか。
外国判決の効力
まず、外国判決の効力からご説明します。
民事訴訟法118条は、外国判決が日本において効力を有する条件として以下の4つを挙げています。
① 外国裁判所に管轄権があること
② 被告が訴訟の開始に必要な呼び出し(公示送達をのぞく)を受けたか、受けなかったが応訴したこと
③ 判決の内容及び手続きが公序良俗に反しないこと
④ 相互の保証があること
日本において、夫の本国での離婚判決を争う場合、本来であれば、上記の要件を争うことになります。
知らないうちに、日本の戸籍に離婚の記載があった?!
ところが、日本の戸籍実務では、仮に上記4つの要件を欠いていた場合であっても、実質的審査権限を有しないことを理由に、訳文のついた夫の本国での判決謄本があれば、離婚届けを受理しているのです。
このように、離婚届けが受理され、戸籍に離婚の記載がされてしまった場合に離婚を争うには、離婚無効確認訴訟を日本で提起する必要があります。
外国から訴状が送られてきた段階ではどうしたらいいの?
では訴状が送られてきた段階では、どのような対処をしたらよいでしょうか。
この場合、①応訴する、②応訴せず欠席判決を待つ、の2つの選択肢があり得ます。
応訴する場合とは、答弁書を提出したり、あるいは外国に出かけて裁判に出席し、当該国で離婚裁判を行うことです。
この場合、弁護士を探すこともスムーズにいかないでしょうし、また費用もかさむことが予想されます。
他方、外国判決が、最終的に日本で効力を有するとは限りません。日本国内で争うことも可能ですし、上記のとおり戸籍に離婚を記載されてしまった場合には、離婚無効確認訴訟を提起して争うことも可能です。
したがって、費用やその他訴訟遂行の難易度や経済性も考え、応訴しないで欠席判決を待つ、という選択をお勧めします。
応訴しない場合には、欠席判決がでます。
この場合は、外国判決の効力を争うか、あるいは上述のとおり、離婚無効確認訴訟を提起することになります。