日本での離婚の効果は、当事者の本国でも認められるの?
問題は、当事者の本国で、協議離婚の制度がない場合に、当事者の本国で離婚の効力が発生するかです。
国によっては協議離婚の制度のない国があるのです。
そこで、予め、大使館、領事館などに問い合わせをし、日本での離婚の効果、とくに協議離婚の効果が本国においても有効かどうか、有効にするために必要な手続きには、どのようなものがあるかと調べておきましょう。
日本法に基づいた協議離婚の効果を本国に及ぼすことができない場合には、調停、裁判をおこし、離婚が成立した後、それぞれの国に届出をすることになります。