離婚に際して日本の法律が適用されるの?
日本で離婚手続きができるとして、適用される法律は、日本の法律なのでしょうか、それとも相手方の国の法律なのでしょうか。
「法の適用に関する通則法」27条、25条
準拠法を定めるには、法の適用に関する通則法27条、25条により、以下の順番であるとされています。
① 夫婦の本国法が同一であるときには、その本国法、
② 夫婦の共通本国法がないときは、夫婦の共通常居地法、
③ 共通常居地法がないときは、夫婦に最も密接な関連のある地の法律、
④ ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、日本の法律、
と規定しています。
常居所とは、単なる居所とは異なり、相当長期間にわたって居住する場所のことをいいます。
上記の通則法の基準からすると、夫婦の一方が日本に住んでいる日本人の場合には、準拠法は、日本法ということになります。
日本法が適用されるときは、協議、調停、裁判と進めることができる
日本法が規定する離婚の方法は、これまでご説明してきたように、協議離婚、調停離婚、裁判離婚とあります。
したがって夫婦の一方が外国人の場合でも、日本で日本法に基づいて離婚する場合、協議離婚が可能です。
相手が同意している場合には、協議離婚が最も簡便な方法です。
協議離婚の場合には、離婚届けを戸籍係に提出して離婚となり、調停離婚、裁判離婚の場合には、届出が報告的届出であることは日本人どうしの離婚の場合と同様です。
日本にいる外国人同士の離婚の場合
この場合の準拠法も、上記の規定が適用されます。
すると、夫婦が同一国籍であれば、その国の法律が準拠法になります。
夫婦の国籍が別々の場合には、夫婦がともに日本に住んでいますので、日本法が準拠法になります。