離婚に際しては、親権者の指定、養育費が特に問題となります。
「法の適用に関する通則法」32条が適用されます。その順番は、
① 子の本国法が父又は母の本国法と同一である場合には子の本国法
② 父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法、
③ その他の場合には子の常居所地法による
とされています。
ところで、子どもの本国法は、「法の適用に関する通則法38条」により、重国籍のいずれかが日本国籍であれば、日本法がその子の本国法となります。
したがって、夫婦のうちどちらかが日本人の場合には、日本法が子の本国法となり、離婚に際しては、第一に日本法が準拠法となります。
「扶養義務の準拠法に関する法律」2条によると、
① 扶養権利者の常居所地法
② 扶養権利者の常居所地法によればその者が扶養義務者から扶養を受けることができないときは、当事者の共通本国法によって定める。
③ 上記によって扶養を受けることができないときは、扶養義務は、日本法によって定める。
とされています。
したがって、子どもが日本に住んでいる場合には、準拠法は日本法になります。