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国際離婚とは、国籍の違う人同士が離婚する場合を指します。 国際化が進む中、国際結婚が増加しており、その結果として国際離婚も増加の一途をたどっています。 離婚に至る原因は様々ですが、日本国内で日本人同士が離婚する場合とは異なり、外国の法律や制度、習慣などが関係してくるため、非常に複雑な場合が少なくありません。 |
国際離婚の場合、日本国内での手続きだけでは離婚は成立しません。
当事務所では、開業以来国際離婚の案件を多数受けてきておりますので、ノウハウと実績があります。
中国、アメリカ、フランス、イタリア、スペイン、台湾、韓国、イギリス、パキスタン、バングラデシュ、メキシコ、香港、上海 など
外国人との離婚の問題は増加しつつあります。
最近では、外国人と結婚した日本人の方や日本人と結婚した外国人の方からの離婚相談も多くなってきました。
夫婦のどちらか一方が日本に居住している場合の日本人と外国人との間の離婚の場合
問題になる点は大きくわけて3つです。
①日本で離婚手続きができるか、国際裁判管轄権が日本にあるか
②日本で離婚手続きができるとして、日本法に従うのか、相手方の国の法律に従うのか
③日本での離婚の効果が外国にも及ぶのか、反対に外国での離婚判決の結果は、日本でも効力があるのか
の3つです。
日本人同士の離婚で相手が海外にいる場合、日本にいる外国人同士の離婚の場合
実は、日本人同士の離婚でも、相手が海外にいる場合には、外国人との離婚の場合と同様の問題点があります。
最近では、海外勤務や留学、あるいは外国人の愛人とともに、愛人の本国に出国してしまい、その外国で離婚手続きを開始する例もあります。
そのような場合でも、問題点は日本人と外国人との離婚の場合と同じです。
また、日本にいる外国人同士の離婚の場合も、問題点は同じです。
離婚後の戸籍はどうなるの?
日本人の場合、離婚後の戸籍も問題となりますので、注意が必要です。