離婚 弁護士。女性弁護士による離婚相談

戸籍と姓


離婚すると原則として、結婚によって姓の変わった当事者は、結婚前の姓に戻ります。

結婚をした場合、どちらかの姓を筆頭とする戸籍を新しく作りその戸籍に入ります。
離婚する場合、筆頭とした戸籍から除籍されるため、結婚前の親の戸籍に戻るか新しく自分の戸籍を作らなければなりません。


離婚後の戸籍と姓の選択には、以下3通りの方法があります。


1.婚姻前の戸籍と姓に戻る
2.離婚後も婚姻中の姓とし、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
3.婚姻前の姓に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る


戸籍の選択変更は離婚成立後3ヶ月以内に実施しましょう。


原則として婚姻に際し姓を変更した方の姓はもとの姓に戻ります。
そこで、離婚後も婚姻中の姓を継続して称する場合は、離婚成立後3ヶ月以内に離婚の際に称していた氏を称する届を市区町村役場に提出します。
(これは、元の配偶者の承認や証人を必要としないため、自分ひとりで届出を行うことができます。)


離婚成立後、3ヶ月経過してしまうと家庭裁判所に氏の変更許可の申し立てを行い、姓を変更する許可が必要となります。
このとき、変更を求める理由が厳しく問われますので、必ず離婚成立後3ヶ月以内に手続きを行って下さい


離婚の際に称していた氏を称する届を離婚届に添えて提出すれば、提出手続きは1回で済み、提出し忘れることもありません。
しかし、提出後、旧姓に戻りたいと思うようになることも多々あるので、離婚後の姓については、慎重に考えましょう。

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