離婚 弁護士。女性弁護士による離婚相談

婚姻費用について


婚姻費用とは、日常の生活費、子供の養育費、交際費、娯楽費など婚姻から生じる全ての費用のことです。

離婚前の別居中、離婚の協議中、離婚調停中、離婚訴訟中であったとしても、夫婦は同程度の生活を続けるために、お互いを扶養する義務があります。
ですから、離婚が決着するまでは、婚姻費用として生活費をお互いに分担しなければなりません。

どちらか一方の収入が少ない場合には、収入が多い側が少ない側の生活費を分担することになります。

婚姻費用の金額は、裁判所が早見表で示しているので、それを目安に話し合いましょう。

婚姻費用算定表

夫婦のみ
子1人(0歳~14歳)
子1人(15歳~19歳)
子2人(0歳~14歳)
子2人(15歳~19歳)

※判例タイムズ1111号より

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強制執行


婚姻費用


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