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慰謝料とは


慰謝料とは、相手の浮気や暴力などによって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。

では、どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか。

慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。
精神的苦痛を感じていても、相手方の行為が違法とは言えない場合、慰謝料は認められません。


不貞行為と呼ばれる浮気不倫暴力が違法行為の典型的な例です。
単なる性格の不一致や価値観の違いでは、違法行為とは言えないことが多く、慰謝料請求できない場合がほとんどです。


慰謝料が認められるケース

・不倫や浮気
・配偶者に対する暴力行為
・生活費を渡さないなどして配偶者としての義務を果たしていない
・通常の性的交渉の拒否


慰謝料が認められないケース

・相手方に離婚の原因がない
・お互いに離婚原因の責任がある
・価値観の違いなど、離婚原因に違法性がない


慰謝料はどれくらい請求できるのか?


精神的苦痛を客観的に算定するのは困難です。
そのため明確な基準はありません。


算定に考慮される要素しては、

・離婚原因となった違法行為の責任の程度
・精神的苦痛の程度
・社会的地位や支払い能力
・請求者の経済的自立能力
・請求者側の責任の有無や程度

といったものが挙げられます。

現実的には、300万円程度が平均的です。
これまでの例を見てみると、400万円位までが多く、1,000万円以上といった高額な慰謝料が成立したケースはほとんど見られません。

自分たちの実態に沿った現実的な交渉を行いましょう。

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