不当に奪われた人身の自由を回復することを目的に制定された法律のことを指します。
この法律を適用して子供を引き取る事が可能になる場合があります。
人身保護法の適用はかなり感情が高ぶっている時に実行するものであるため、子どもの争奪合戦の最後の切り札といわれています。
適用の仕方としては、現実的に相手方のもとに子供を留めておくと、子供に悪影響を及ぼすおそれがあり、一刻も早く子供を引き取る必要がある場合は、直ちに人身保護法を適用したいという流れとし、地方裁判所に請求するという流れになります。
請求があってから、1週間以内を目処に審問が開かれます。
審問で相手方の行動の違法性が認められると、子供の引渡しを命じる判決が出ます。 もし、相手方が判決に応じない場合は強制執行となります。
しかしながら、子供が自分の意思で相手方のもとに行った場合は、親権行使の妨害にはならず、子供の引渡請求権は成立しません。
冒頭でも記載させて頂きましたが、人身保護法の適用を使用することは「最後の切り札」となります。
ここまでに至るケースでは、夫婦相当共に感情が高ぶっているため、代理人で関与する場合も未成年者の国選代理人で関与する場合も、本当に薄氷を踏む思いで、立ち会うことになります。
いずれにしても、子の引渡しをめぐる紛争については、人身保護事件の経験のある相当程度経験のある弁護士に依頼しなければ、適切なアドバイスが受けられないことがあります。