離婚 弁護士。女性弁護士による離婚相談

多い離婚事由


離婚事由


離婚の原因となる最も多い事由は、夫婦間の「性格が合わない性格の不一致」による離婚です。
性格の不一致は夫側、妻側ともに最も多い申立て離婚の動機・原因となっています。

夫側・妻側からの申立てが多い離婚の動機・原因を3つずつ挙げると以下の通りです。

 

妻側からの離婚申立てとなった動機・原因の順位

1.性格が合わない性格の不一致.
2.異性関係夫が不倫や浮気をしている.

2.暴力を振るう

夫側からの離婚申立てとなった動機・原因の順位

1.性格が合わない性格の不一致.
2.異性関係妻が不倫や浮気をしている.
3.家族親族との折り合いが悪い

 

離婚が成立するか?


離婚を申立てて離婚が成立するかをそれぞれ代表的な申立て動機・原因の多い判例から当てはめてみます。

 

1.性格の不一致

性格の不一致は、夫側・妻側からの申立てが最も多い離婚の申立て動機・原因です。
しかし性格が合わないということのみで、離婚が簡単に成立するとは限りません。
性格の不一致と合わせて様々なトラブルが積み重なり、婚姻が破綻している場合は離婚が認められるケースもあります。
過去の判例は参考程度と認識しておきましょう。

  

2.異性関係によるトラブル

相手方も離婚の意思を表明している場合には、離婚自体は問題なく認められます。
相手方が離婚を拒否した場合には、異性関係の存在を証明する必要が生じます。

不貞行為(浮気・不倫)に関する詳しい説明はコチラ

3.暴力を振るう

妻側からの申立てが2番目に多い離婚動機・原因です。
暴力や虐待により婚姻が破綻した場合には、離婚成立だけでなく慰謝料やその他損害賠償を請求することもできます。

家庭内暴力に関する詳しい説明はコチラ

4.金銭に関する動機

多額の借金の有無や、借金が原因による自己破産や個人再生が、離婚原因になるわけではありません。
ですが、下記のようなケースによって夫婦生活が破綻した場合には、離婚請求は大抵認められます。


・浪費やギャンブルのために、消費者金融から多額の借金をする
・生活費を使い込む
・自宅に消費者金融から督促の電話がかかってくる など


※浪費には風俗通い、ギャンブルにはパチンコ・競馬などが挙げられます。


5.精神的に虐待する

精神的虐待による婚姻関係破綻の場合も、2.暴力を振るうと同じく、離婚原因に該当します。
したがって、離婚のみならず不法行為に基づく慰謝料やその他の損害賠償を請求が可能です。
ただし、夫婦間の暴力、虐待等について意見が全く逆なケースも多いです。
したがって下記のような証拠を残すなどの対策が必要です。


・暴力によって怪我をしたら、医師に怪我の原因を正直に言って診断書を書いてもらう
・あざが出来れば写真を撮っておく など

詳しい内容はこちらです!


多い離婚事由


離婚に必要な事由


不貞行為とは


不貞行為と認められるケース


まずは下記からご相談ください。


相談はこちら

トップページへ戻る


丸の内ソレイユ法律事務所について

事務所案内

弁護士紹介

料金・費用

はじめての方へ

事務所の特徴

アクセス